バイクの譲渡・名義変更手続きについて解説!排気量によって必要書類は違う!

バイクを手放さなければならなくなったとき、中古車として買い取りしてもらうのが一般的です。
ですが、大切にしてきたからこそ「自分が信頼している人に譲りたい」「大切に乗ってくれる人に買ってほしい」と思うものです。

知人や友人、買い取りサイトで「この人になら!」という相手に譲りたい方もいるのではないでしょうか。

簡単そうに思えますが、バイクの譲渡や売買による名義変更にはトラブルも多いので、注意が必要なんです!

バイクの譲渡・名義変更手続きについて解説!

バイクはディーラーやバイク屋から買う方が多いですし、面倒な手続きはお店の人が代行してくれます。バイクの譲渡や名義変更は、こんな書類が必要なんだなとわかってはいても、実際に自分がそれを行うとなると簡単にはいきません。

バイクは、家具や日用品のように「どうぞ!」と簡単に渡すことができないことがほとんどです。
車と同じで細かな手続きが必要になりますし、正しい手続きをしないとトラブルになってしまいます。

自分も先輩からバイクを譲ってもらったのですが、色々調べましたし慎重に手続きを行いました。

提出する書類が多いのでややこしいですが、慎重に行えば1人でもできるので安心してください!
バイクを譲ってもらう前に、しっかり学んでスムーズに手続きを行いたいですよね。

そこで今回は、バイクの譲渡・名義変更手続きについて解説します!
バイクの排気量によって必要書類が違いますので、必ず確認してから手続きを行ってください。

①125cc以下のバイクの譲渡・名義変更手続き

学生の方だと「親が乗っていたものを譲ってもらう」ことも多くなるのが、原付バイクです。
小回りもききますし、通学で「バスの本数が少ない」「自宅から駅まで距離がある」場合には本当に使えます。

排気量50ccの原付バイク、排気量125ccの原付二種バイクは、同じ方法で名義変更できるので参考にしてください。

【譲渡側】手続きの流れ

原付バイクの譲渡は、廃車手続き後が一般的です。

【廃車申請に必要な書類】

  • 標識交付証明書(役所窓口)
  • 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(役所窓口)

万が一紛失した場合、再発行は住所のある役所で手続きを行えます。

【譲渡に必要なもの】

  • 廃車証明書
  • 譲渡証明書
  • 自賠責保険証明書(自賠責保険を譲る場合)
  • 身分証明書(免許証・マイナンバーカードなど)
  • 認印(シャチハタ不可)
  • ナンバープレート

自賠責保険証明書は、自賠責保険を譲る場合には必要ですが、そうでない場合は必要ありません。

【譲渡側】廃車から譲渡手続き

原付バイクの廃車は、バイクが登録されている(ナンバープレートの管轄)市区町村の役所で行います。

対象のバイクが登録されている自治体以外では申請ができませんので、引っ越しで住所が変わる予定があるならその前に廃車手続きをしてください。

廃車手続きが終わったら「廃車証明書」を受け取り、譲渡証明書の手続きに入ります。
譲渡証明書は、廃車申請をした役所の窓口か国土交通省のwebサイトからダウンロードします。自治体によっては、譲渡証明書と廃車証明書が一緒になるケースがあります。

このような証明書であれば、譲渡証明の欄に必要事項を記入し譲渡証明書として新しい持ち主に渡します。書類が揃ったら、バイク・廃車証明書・譲渡証明書を譲渡し完了です。

【譲渡側】自賠責保険の手続き

【譲渡に必要なもの】

  • 自賠責保険証明書
  • 自賠責保険承認請求書(異動承認請求書)
  • 印鑑証明書
  • 自賠責保険シール(ナンバープレートに貼っている)

名義変更が面倒であれば、自賠責保険を解約してバイクだけ譲渡してもかまいません。
保険料は、残りの契約日数に応じて還付されますので保険会社に問い合わせましょう。

【新オーナー側】名義変更手続き

前オーナーから書類を受け取ったら、住民票がある役所に申請にいきましょう。

【必要なもの】

  • 廃車証明書
  • 譲渡証明書(前の所有者の署名と捺印が必要)
  • 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 身分証明書(運転免許証など)
  • 印鑑(認印可)
  • ナンバープレート代金(新しくする場合)

※軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書は役所窓口で入手するか、自治体のHPからダウンロードします。

これらを揃えて提出し、標識交付申請書(車検証)が発行されたら譲渡手続きは終了です。
あとは自賠責保険の名義変更及び加入の手続きが終わればバイクの運転ができるようになります。

②125cc超~250cc以下のバイクの譲渡・名義変更手続き

このクラスでは、廃車手続きは不要で名義変更の手続きだけを行います。
名義変更はバイクを譲り受けてから15日以内と決まっていて、過ぎてしまうと50万円以下の罰則があるので注意が必要です。

運輸支局で手続きをできるのは平日のみで、混雑していると時間がかかります。確実に行けるようにあらかじめ、スケジュール調整しておくことをおすすめします。

【譲渡側】手続き

譲渡証明書を役所の窓口で手に入れるか、国土交通省のwebサイトからダウンロードします。
必要なところに記入・印鑑を押したら新しいオーナーに渡します。

【新オーナー側】手続き

原付バイクと違い、手続きは運輸支局または自動車検査登録事務所の窓口で申請を行います。

【手続きに必要なもの】

  • 譲渡証明書(前の所有者の署名と捺印が必要)
  • 住民票(発行日から3ヵ月以内)
  • 軽自動車届出済証
  • 軽自動車税申告書
  • 申請書(軽二輪第1号様式)
  • 印鑑(認印可)

軽自動車税申告書は運輸支局で、申請書(軽二輪第1号様式)は隣接窓口で手に入れられます。
全て記入したら窓口に提出して、手続きが終われば完了です。

③250cc超のバイクの譲渡・名義変更手続き

2021年から個人名義のバイク譲渡に限り、譲渡人の捺印・印鑑証明書は不要になりました。
廃車済みのバイクを譲渡する場合は、自動車検査証返納証明書を譲渡します。

【譲渡側】手続き

【手続きに必要なもの】

  • 自動車検査(車検証)
  • 譲渡証明書
  • ナンバープレート(ステッカーが必要)

250cc超バイクの名義変更には、自動車検査(車検証)原本が必要になります。
車検証を紛失した場合は、ナンバーを管轄している運輸局で再発行の手続きをしてください。

国土交通省のwebサイトから譲渡証明書をダウンロードし、必要事項を記入します。250cc超のバイクの登録が現住所と違う場合には、必ず税止めの手続きを行ってください。

すごくややこしいことになってしまうので、登録した都道府県以外に引っ越す場合には、必ずナンバープレートを変更してください。

【新オーナー側】手続き

【手続きに必要なもの】

  • 譲渡証明書(前の所有者の署名と捺印が必要)
  • 住民票(発行日から3ヵ月以内)
  • 軽自動車届出済証
  • 軽自動車税申告書
  • 申請書(軽二輪第1号様式)
  • 印鑑(認印、シャチハタ不可)

手続きは運輸支局または自動車検査登録事務所の窓口で申請を行います。
ちなみに、名義変更をしても車検ステッカー(検査標章)は再交付されません。必要な場合には、運輸支局の窓口で登録印紙代と申請手数料を支払えば再交付申請してもらえます。

豆知識:バイクを譲渡する際は、どうして名義変更が必要なの?

「ナンバープレートがついていれば、そのまま乗れる」と勘違いしている方が多いようですが、名義変更をしないと大変なことになるって知ってました?

「名義変更はいいよ、乗らないし譲る」と友人や知人に軽い気持ちで譲ってしまうと、大きなトラブルの原因になります。

バイクは譲ったのに納税通知書が届く

250㏄以上のバイクは「軽自動車税」の納税義務があります。
毎年4月1日時点での所有者(名義人)に納税証が届くので、それ以前に名義変更の手続きを済ませておかなければなりません。

名義変更手続きをしないままでバイクを譲ってしまうと、譲渡側の手元にはバイクがないにも関わらず納税通知が届きます。

「相手は友人だから」「知人だから」と名義変更をしてくれるだろうと確認しないでいると、このようなトラブルが起きてしまうのです。

相手に連絡が取れてきちんと手続きが行われるなら良いのですが、連絡が取れない…となると大問題です。

納税通知書が届かないのでバイクが運転できない!

譲渡側に納税証明書が届いたところで、本人の手元にはバイクがないのですから支払うわけがありません。
一方、新オーナー側のところには納税通知書が届きませんから、納税ができなくなります。

250㏄以上のバイクは車検があります。納税証明書がなければ車検を受けられないので、困りますよね。

名義変更は新しいオーナー側の義務でもありますから、譲渡してもらったらすぐに名義変更を行いバイクに乗れるようにしましょう。

トラブルにしない・させない

譲渡側のリスクを予防するためには、廃車手続きをしておくことが大切です。
廃車したバイクには税金が課せられないので、新オーナー側が名義変更をしてくれなくても納税通知書が届くことはありません。

この場合、ナンバープレートを返納していますので、バイクの引き渡しはトラックを使うか仮ナンバーを取得するなどの手間がかかります。

一番おすすめなのは「名義変更の手続き後に渡す」ことです。
名義変更が終わるまでバイクを譲渡側が預かり、名義変更が済んでからバイクを引き渡せばお互いに気持ちよく取引ができます。

譲渡ではなく、個人間で売買するのであれば「手付金」としてバイク代金の一部を預かるのも良いでしょう。
この場合、お互いに信頼感関係ができていること・顔を合わせたことが大切です。

売り主は安心感がありますが、買い主側にすれば「本当に売ってもらえるのか」不安になることもあります。
お金が絡むことはトラブルになりやすいので、しっかり話し合って決めてください。

まとめ

大切にしてきたバイクは、同じようにバイクを愛してやまない相手に譲りたいと考える人もいるでしょう。顔が見えない相手よりも、自分がやりとりして「信頼できる」「感性がマッチした」と感じる方がいいに決まっています。

気持ちいい取引をするには、お互いに正しい知識を持つことが大切です。
プロに代行してもらう方法もありますが、手順を知れば自分で名義変更をして譲渡できます。

お互いに相手の立場になって、スムーズな取引を行いましょう。